弁護士コラム

2016.04.08

親権と監護権

離婚後に、子ども(未成年)は夫婦どちらが引き取るのか?ということも、頻繁に問題となります。
この問題を考える前提として、しっかり区別をしておきたいのが、「親権」と「監護権」です。

「親権」は、子どもの身の回りの世話や教育、しつけを行う「身上監護権」と、子どもの財産の管理等を行う「財産管理権」という二つの要素を含んだ、親の権利・義務を意味しています。
そして、この二つのうちの「身上監護権」のみを分離したものを、「監護権」と呼びます。

離婚後、親権者は父母のどちらか一方に決める必要があります。
一般的には、親権者となるのは母親が多いとされ、多くの場合は、母親が親権者と監護者とを兼ねています。

しかし、父親が親権を持つことにこだわっている場合や何か特別な事情がある場合は、親権者と監護者を別に定めるということも可能です。
その場合、父親が親権者として子どもの財産管理を担当し、母親が監護権者となって子どもを引き取り、身の回りの世話や教育を行っていくことになります。

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.04.08

慰謝料(3)

慰謝料を請求できる場合であっても、一定の期間内に請求しなければ時効がきて慰謝料を請求する権利を失ってしまうので注意が必要です。

まず、配偶者に対しての請求は、「離婚が成立した日から3年以内」に行わなければなりません。
もっとも、配偶者に対する請求は、離婚協議や離婚調停の際に財産分与等とあわせて話し合いが行われることが多いので、3年という期限を過ぎてしまうことは、あまり考えられないかと思われます。

これに対し、不貞相手への請求は、「不貞行為があったという事実と、その相手方を知った時から3年以内」に行う必要があります。
その為、仮に5年前に発覚した浮気を理由に離婚をすることとなり、離婚に際して不貞相手に慰謝料請求をしようとしても、時効がきてしまっているので請求はできません。

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2016.04.08

慰謝料(2)

配偶者に対する慰謝料請求とは別に、配偶者が行った不貞行為(浮気や不倫)の相手方に対する慰謝料請求というのも、場合によっては行うことができます。

そのような請求が認められるには、不貞行為の相手方に不法行為が成立していなければなりません。
具体的には、相手方が不貞行為であると知っている(故意)か、もしくは不注意によって知らずに(過失)関係を持ったということが必要なのです。

また、不貞行為を行った一方配偶者(有責配偶者)と不貞行為の相手方は、共同して一つの不法行為を行っているため、その責任についても共同で負うことになります。
従って、慰謝料請求は有責配偶者と不貞相手のどちらに対して行ってもよい、ということになります。
もっとも、仮に200万円の慰謝料を請求できるとした場合、有責配偶者から200万の支払いを受けたならば、不貞相手にはそれ以上請求することはできません。
つまり、有責配偶者と不貞相手それぞれから200万円ずつ支払ってもらえるというわけではないことに注意して下さい。

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2016.04.08

慰謝料(1)

離婚とお金の問題でよく耳にするのが”慰謝料”という言葉ですが、まずおさえておきたいのが、慰謝料というのは、精神的苦痛をうけた一方配偶者に対して、そのような精神的苦痛を与えた配偶者側から支払われる損害賠償金であるということです。

このことからわかるように、離婚原因が、相手の不貞行為(浮気)や、暴力・虐待であるというケースでは、個別の事情にもよりますが、配偶者に対して慰謝料を請求できる可能性が高いといえます。
しかし、価値観の違いや性格の不一致を理由とした離婚となると、配偶者のどちらかが一方的に悪いとはいえない場合が多く、慰謝料請求が認められないこともあります。

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2016.04.08

住宅ローン(4)

ローンの残額よりも不動産価格が上回っているという場合、ローン残額を支払ったとしてもプラスの財産が出るということになるので、不動産を売却したほうがよいという結論に達するのではないかと考えられます。

この場合には、不動産を売却して得られた財産から、住宅ローンの残額や売買の手数料などを差し引き、その残りを夫婦2人で分割(原則として、二分の一ずつ)すれば、不動産についての処理は完了となります。

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2016.04.08

住宅ローン(3)

離婚後、住宅ローンの支払いは夫が続け、家には妻と子が住む、という約束になった場合についてはどうなるのでしょうか。
この場合も、妻がローン契約の連帯保証人あるいは連帯債務者となっていた場合は、上述の点(→【住宅ローン(2)】)についての注意が必要です。
というより、夫が住み続ける場合と比べると、支払いが滞る可能性が高いと思われるため、こちらの場合のほうがより注意すべきといえます。

さらに、この場合には不動産の名義についても考えておく必要があります。
夫が支払いを続けるからといって、夫名義のままにしておくと、ある日突然妻と子が家を追い出されるという事態を招きかねません。そこで、離婚の際に「住宅ローンが完済した後は妻の名義にする」といった合意を明確にしておくべきだといえます。

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2016.04.08

住宅ローン(2)

住宅ローンを契約する際の名義については、夫が主債務者で妻が連帯保証人となっている、あるいは、夫が債務者で妻が連帯債務者となっているといったケースが多いと思われます。

不動産を売却するというならば話は別ですが、夫婦どちらか一方が住み続けるとなるとローンの支払いは続くことになります。
仮に、ローンの残額は夫が支払うという約束をしたとしても、連帯保証人もしくは連帯債務者になっている妻としては安心してはいけません。
なぜなら、万が一、夫の支払いが滞った場合には、連帯保証人または連帯債務者となっている妻に請求がくることになり、いくら夫婦間での約束事(夫が払うことになっている)を主張したとしても、妻が支払い義務を逃れることはできないからです。

そうなると、離婚の際に連帯保証人から外れておきたいということになるでしょう。
この場合、銀行等の金融機関との契約内容を変更する必要があるのですが、残念ながらそう簡単に変更が認められるものではありません。
銀行との交渉次第では、代わりの連帯保証人をたてる、何らかの資産を担保に入れる、あるいは住宅ローンを借り換えるといった方法により、妻が連帯保証人から外れることができる可能性があります。

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2016.04.08

住宅ローン(1)

離婚をする時に住宅ローンがまだ残っている場合、その支払いをどうするのか?
また、その住宅及び土地といった不動産の名義はどうなるのか?
住宅ローンに関する事柄も、離婚の際に無視することができない問題の一つとなります。

この問題を解決するにあたって、まずは、住宅ローンの契約内容を確認しなければなりません。加えて、ローン残高の確認や、不動産価格(時価)の算定という作業もあわせて行う必要があります。

上記の作業の結果を踏まえて、その住宅に夫婦のどちらか一方が住み続けるのか、あるいは売却するのかを決めていくこととなります。どちらを選択するかによって、その後取るべき手続きも変わっていきます。

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2016.04.08

分割の種類と分割割合

年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2つの種類があります。
両者の主な違いは、分割に関して夫婦の間で合意があるか否かという点にあり、分割請求の際に必要な手続きも多少異なります。

「合意分割」の場合は、分割の割合を夫婦の合意で定めることが可能です。
また、分割については合意があるけれど、割合については話し合いでは決まらないという場合は、分割の割合を、裁判所に決定してもらうことができます。

「3号分割」は、そもそも年金分割について一方の合意が得られない場合に、分割を希望する側から請求をして行う年金分割です。
この場合、分割の割合は当然に二分の一ずつとなります。

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2016.04.08

年金分割制度(具体例)

例えば、夫がサラリーマン(国民年金に加えて、厚生年金保険もしくは共済年金に加入)、妻が専業主婦(国民年金のみに加入)の場合、夫は老齢基礎年金+老齢厚生年金を、妻は老齢基礎年金のみを、老後に受給することとなります。

この場合、夫婦間で受給できる年金額に差がでてくることとなりますが、夫婦が老後の暮らしを共にしているのであれば、そこまで問題にはなりません。
しかし、仮に離婚をした場合となると老後の生活は別々となります。
その場合、夫は二種類の年金を受け取れるのに、妻は老齢基礎年金のみで生活しなくてはならないとすると、不平等ですよね。
そこで、婚姻が継続していた期間に対応する分の老齢厚生年金ないし共済年金に関しては、夫婦で分割して受給することが認められています。

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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