弁護士コラム

2016.04.07

離婚原因について(性格の不一致)

配偶者との性格の不一致というのもまた、770条1項の「離婚原因」として具体的に書かれているものではありませんが、これを理由とした離婚請求は認められるのでしょうか?

配偶者からの暴力等の場合と比べて、性格の不一致は離婚原因として認められにくい可能性があります。
その理由は、裁判所へ訴えるという形で離婚請求がなされる場合は、配偶者の一方は離婚に反対している場合がほとんどですから、そのような場合に、裁判所が、”性格の不一致”だけを理由に離婚を命じてしまうことが妥当なのか、という問題に行き着くからです。

もっとも、性格の不一致を発端として、夫婦関係が完全に破綻してしまっているような場合においては、そのことを理由に離婚が認められる可能性は十分にあります。

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.04.07

離婚原因について(暴力・虐待)

配偶者からの暴力や虐待がある場合、これを理由とした離婚請求は認められるでしょうか。
たしかに、「暴力・虐待」は770条1項の「離婚原因」として具体的に書かれているものではありませんが、日常的な暴力に耐えてまで結婚生活を続けるべき義務がないことは明らかですから、離婚を認める必要はあるといえそうです。
そこで、「暴力・虐待」があった場合は、770条1項5号の「離婚を継続しがたい重大な事由」に当たるという事を主張していくことになります。
きちんと事実を主張することができれば、離婚が認められる可能性は高いといえます。

「暴力・虐待」には、身体的なもののみならず言葉による暴力も考えられますが、この場合は、証拠が残っていない場合が多いです。そのため、言葉の暴力があった事実を証明するのは多少難しいですが、きっちりと証明ができれば、もちろん、離婚原因となりえます。

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2016.04.07

離婚原因について(不貞行為)

770条1項1号が「離婚原因」として定める「不貞行為」とは、配偶者以外の異性と性的関係を持つことを指します。
いわゆる浮気、不倫とよばれる行為です。
相手が不貞行為の事実を認めている場合または明らかな証拠がある場合は、不貞行為を離婚原因として離婚が認められる可能性は高いといえます。

また、不貞行為を行った配偶者に対しては、離婚に際して、財産分与の他に、不法行為に基づいて慰謝料を請求する、ということも考えられます。

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2016.04.07

裁判離婚とは

離婚についての協議が整わず、調停も不成立となり、審判離婚も命じられない場合は、夫婦のどちらか一方が家庭裁判所に訴訟を提起して裁判で離婚や慰謝料を求めることになります。
このようにして、裁判を経て行われる離婚を、裁判離婚といいます。

裁判による判決が出ると、離婚を望まない者に対しても離婚を強制することになってしまう可能性もあります。
そのため、離婚の訴えを提起できるのは、離婚を強制されてもやむを得ないといえる場合に限定されます。
それが、民法770条1項に列挙されている「離婚原因」が存在する場合となり、これがなければ、離婚は認められません。

770条1項の「離婚原因」には、以下のものがあります。
(1)不貞行為があったとき
(2)悪意の遺棄があったとき
(3)3年以上の生死不明
(4)回復の見込みのない強度の精神病
(5)その他、離婚を継続しがたい重大な事由
これらのうち(1)〜(4)に該当する事情が存在しない場合でも、(5)に該当するとして離婚が認められる場合は少なくありません。

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2016.04.07

審判離婚とは

調停でも夫婦双方が合意に達しない場合は、調停は不成立となり、次は裁判離婚に移行するのが原則ですが、例外的に、調停をみてきた家庭裁判所が、職権で離婚を命じる審判をする場合があります。
このような離婚のことを、審判離婚といいます。
どのような場合にこの例外的な手続きがとられるのかというと、両者の意見の対立がほんの僅かな点であって、裁判に移行するよりもここで離婚を成立させた方が互いのためであるというような場合です。

もっとも、審判離婚が命じられても、当事者が納得できない場合に2週間以内に異議申立を行えば審判の効力は失われますので、審判離婚が成立することは稀であるといえます。

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2016.04.07

調停離婚とは

調停離婚とは、夫婦の一方が離婚に合意しない場合や、離婚に関する条件について協議が整わない場合、また、そもそも一方が離婚の話し合いにすら応じないような場合に、家庭裁判所に調停を申立て、裁判官および調停委員を交えた話し合いを行うことによって離婚に関する協議を整えていって、成立させる離婚のことをいいます。
「調停前置主義」のもとにおいては、たとえ話し合いによって解決できる可能性がどんなに低くても、即裁判ということは原則として許されず、必ずこの調停を経なければなりません。

調停では、通常、夫婦双方が同席して話し合いが行われるのではなく、夫婦それぞれから調停委員が個別で話を聞くという形で両者の意見の調整が試みられます。また、この話し合い(調停)は、原則何度か行われ、そのなかで両者の納得のいく結論に達すれば、調停調書と離婚届が提出され、離婚が成立することとなります。

調停はあくまでも第三者を交えた話し合いですので、一方が納得していないのに裁判所の判断で離婚をさせる、離婚の条件を決定する、ということは原則として許されていません(例外として、審判離婚がありえます)。
調停を経ても合意に達しない場合は、裁判離婚の手続へと移行することとなります。

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2016.04.07

協議離婚とは

協議離婚とは、夫婦間の話し合いで離婚に関する合意がなされ、離婚届が提出されることによって成立する離婚をいいます。離婚全体の9割がこの協議離婚であると言われています。

夫婦間で協議をする際には、離婚をするという両者の意思を確認することはもちろんのこと、その他にも様々な事項を決めなければなりません。たとえば、財産をどのように分与するのか、慰謝料はどうするのか、未成熟の子がいる場合は親権及び養育費はどのように定めるのか等々です。
仮に離婚するということ自体について夫婦両者が合意していたとしても、このような離婚に関する事項、条件について協議が整わなければ、調停離婚によることになります。

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2016.04.07

離婚手続きの流れ

現在婚姻関係にある男女が婚姻を解消することを、「離婚」といいます。
婚姻関係にあるということは、婚姻届を提出し、法定の手続きを経て夫婦として認められているということですので、離婚の場合も当然に、法的な手続きをとることが求められます。
離婚には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の四種類があります。これらのそれぞれがどのようなものであるかは順次ご説明しますが、まずは夫婦の話し合いによる協議離婚、協議でまとまらなければ家庭裁判所を交えての話し合いである調停離婚(および、例外的に審判離婚)、それでも決まらなければ裁判による裁判離婚、というように、順を追ってなされます。従って、いきなり相手を訴えて裁判離婚をする、ということは認められません。このようなルールを、「調停前置主義」といい、まずは話し合いをすることが必要とされています。

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2015.12.04

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2014.10.25

弁護士による離婚問題コラム

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