弁護士コラム

2014.06.26

協議離婚での弁護士の使い方

協議離婚の話し合いにて弁護士を使うとどのようなメリットがあるのでしょう?

まずは、法律問題です。協議離婚とはいえ、いずれが親権をとるか、養育費はいくらにするか、慰謝料はいくらにするか、財産分与はどうやって財産を評価するのか、どのような財産を分けるべきかなど等、法律問題は数えきれないほど発生します。
もしお子さんが小さい場合、養育費は20年程度発生しますので、月々の金額が1万円変わっただけで、総額としては200万円を超える金額の変化が生じます。つまり、慰謝料を多く取ろうとするより、養育費を上乗せした方が全体としてお得という場合もあるということです。
このような金額の交渉は、他の事例や相場、裁判所の判断などを知っていなくては交渉材料がありません。弁護士を代理人として就けた上で、金額の交渉を行うのがベストな方法と言えるでしょう。

また、離婚とはデリケートな問題で、感情のぶつかり合いです。話し合いだけでも相当な労力を必要とするものです。
これを弁護士が代わりに交渉してくれるとなれば、ご自身は新しい生活のスタートに向けて準備を進めていけるため、精神的負担が極端に少なくなるものです。

一度、ご相談に来られたうえで、ご自身の場合に弁護士を使うとどのようなメリットがありそうか、弁護士から直接説明を受けることをおすすめいたします。

離婚についてお悩みの福岡市・那珂川町近郊の方、佐賀・長崎・熊本など福岡県近郊の方も対応致します。お気軽に菰田法律事務所までお問合せください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2014.06.26

協議離婚に弁護士を使うかどうか

最近最も多いご相談は、まだ離婚を切り出していない、まだ話し合いをしているなど、協議離婚を目指されているご相談です。
離婚には、一般的な離婚届を書くという協議離婚、家庭裁判所にて調停を行う調停離婚、裁判官に離婚を決めてもらう裁判離婚の3種類があります。
通常は、まず話し合いを行い、話し合いにて解決が不可能な場合に初めて裁判所を使うことになるでしょう。

この話し合いの段階で弁護士を介入させようとされる方が急増しています。
離婚の話し合いに弁護士を入れるメリットは多々ありますが、その具体的内容は次回に。

離婚についてお悩みの福岡市・那珂川町近郊の方、佐賀・長崎・熊本など福岡県近郊の方も対応致します。お気軽に菰田法律事務所までお問合せください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2014.04.15

夫婦円満調停

最近ご相談が多いのは、離婚したくないというご相談です。
些細なケンカが原因で奥様に離婚したいと言われたが、離婚したくないので何とかならないだろうかというものです。
正直、復縁できるか否かは感情の問題であり、法律問題ではありません。では、弁護士は必要ないのでしょうか?
決してそんなことはありません。

一番重要なのは、奥様が離婚という大きな決意をされた背景にあります。離婚を切り出すというのは、とてもパワーのいることで、並大抵の決意ではありません。そこで、まずはその決意の根本にどのような想いがあり、原因が何なのかを探らなくてはなりません。
そのためには、奥様の言い分を整理しながら聞く弁護士の交渉能力が必須なのです。

復縁の手伝いを弁護士に頼む、そんな弁護士の使い方があってもいいのではありませんか?

離婚についてお悩みの福岡市・那珂川町近郊の方、佐賀・長崎・熊本など福岡県近郊の方も対応致します。お気軽に菰田法律事務所までお問合せください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2014.03.13

子の引渡し

近年、増加傾向にあるご相談の一つに、子供の引渡し請求があります。
離婚の話し合いが決着していないのに、お子様を相手方が連れ去ってしまった。返して欲しいと頼んでも、一切応じてくれないというものです。
このようなときは、子の監護者指定及び子の引渡し請求を行います。また、これに伴って、保全処分を行います。
これらの申し立ては、極めて法律的な論理が必要となるため、ご自身にて行うことはあまりお勧めできません。
子供を返して欲しいと請求したい方は、弁護士に相談してみましょう。

子の引渡しについてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までお問い合わせください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2014.02.28

熟年離婚

 熟年離婚とは、一般的に、結婚してから20年以上経過した夫婦が離婚することをいいます。年金分割制度の創設に伴い、近年熟年離婚の件数は急増しています。
 熟年離婚において特に注意しなければいけないのは、離婚後の生活を安心して暮らせるか、とりわけ、経済的生活基盤を確保できるかということです。まずは、現在の生活と離婚後の生活との違いを考え、収入や生活費はどれぐらい変化するか、どれぐらいの変化まで譲歩できるかなど具体的に考えてみましょう。その上で、年金分割や財産分与制度の利用など、どのようにして生活基盤を確保するかなどを考える必要があります。
 安心して離婚後の生活を営むためには、なるべく多くの離婚給付を受けられるかどうかが鍵となります。そのためには、相手方の財産の把握など様々な準備が必要ですので、一度弁護士に相談することをおすすめします。

離婚でお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2014.02.28

年金分割の仕組み

 年金分割には合意分割と3号分割の二種類があります。合意分割は平成19年4月から、3号分割は平成20年4月から始まりました。
 合意分割とは、離婚時に限り、夫婦間において分割割合について合意があれば、半分を限度として保険料納付実績を分割できるという制度です。分割の対象となるのは、婚姻期間全体の保険料納付実績です。当事者間の話し合いがまとまらない場合には、裁判所に申し立てをし、分割の割合を決定してもらうこともできます。
 3号分割とは、当事者間の合意や裁判所による決定がなくとも、強制的に保険料納付実績の半分が分割されるという制度です。分割の対象となるのは、平成20年4月以降の婚姻期間の保険料納付実績についてのみです。
 いずれの場合も、請求者の現住所を管轄する日本年金機構に標準報酬改定請求書を提出し、請求を行います。この際、年金手帳、離婚届、戸籍謄本、合意分割の場合には分割割合を定めた公正証書や調停調書等を持参します。
なお、年金分割請求は離婚成立時から2年以内に行わなければなりません。

年金分割や離婚でお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2014.02.28

年金分割の注意点

 公的年金は、すべての国民が加入する国民年金と、サラリーマンが加入する厚生年金や公務員が加入する共済年金があります。国民年金は誰でも受け取ることができますが、厚生年金や共済年金を受け取ることができるのは被保険者のみです。
 そして、年金分割の対象になるのは、厚生年金と共済年金のみです。なお、厚生年金基金や国民年金基金は分割の対象にはなりません。また、先述の通り、国民年金はすべての国民が受け取ることができるので、年金分割の対象となりません。加えて、配偶者が自営業者や自由業、農業従事者等の場合には、そもそも年金分割の制度は利用することができないので注意が必要です。
 また、年金受給を受ける本人が、保険料納付期間、保険料免除期間、合算対象期間の合計が25年以上でない場合には、年金受給資格が発生しないため、年金分割をしたとしても年金を受け取ることができません。

年金分割や離婚でお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2014.02.28

年金分割とは

 中高年者が離婚した場合において、一方配偶者が就労していない、就労していたとしても賃金が低く短期間であるなど、高齢期に十分に年金を受け取れないという問題が生じることがあります。例えば、夫が働いた収入により家計を支え、妻は家事労働をして生活を支えていたという場合、妻が受け取ることのできる年金はごくわずかであるというケースがあります。
 そこで、このような場合に一方配偶者の離婚後の老後の生活の安定を図るため、厚生年金及び共済年金について、年金を分割できるようになりました。正確にいうと、年金額を算出する基礎となっている保険料納付実績を離婚する相手方配偶者と分割し、その分割された納付実績によって、年金の受給を受けられます。これを年金分割と言います。

年金分割や離婚でお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2014.02.28

財産分与はいつするの?

 財産分与は離婚と同時に決められることが一般的です。しかし、財産分与の取り決めをせず離婚した場合でも、離婚後に財産分与請求をすることが可能です。ただし、財産分与を請求できる期間は、離婚成立後2年以内です。2年を超えると、本来もらえるはずの財産でも相手方に請求することは出来なくなります。
 離婚をしてしまうとお互いに連絡を取りづらくなることや、財産の把握が困難になるおそれがありますので、出来る限り離婚時にきちんと財産分与を行いましょう。

財産分与や離婚でお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2014.02.28

財産分与における債務

 財産分与の際、マイナス財産(債務)は以下のように取り扱われます。
生活費を補うための借入や、教育ローン、住宅ローンなど夫婦が共同生活を営むために生じた債務であれば、夫婦共同の債務として財産分与において考慮されることとなります。
 しかし、ギャンブルや遊興費など専ら自分のために生じた債務は、財産分与において考慮されません。
 実際に財産分与において債務を考慮する際は、共有財産が債務を上回る場合に、共有財産から債務を差し引いた残額を夫婦の双方に分配するという処理をなされるのが一般的です。

財産分与や離婚でお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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