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親権者決定の重要要素

今回は、親権を決めるに当たって重要な要素を詳しくご説明します。

① 母性優先
 これまで子どもを主として監護してきた方が親権者として優位と言えます。主たる監護者であったか否かについては、これまで子どもの食事を作り食べさせていたのは誰か、学校の送り迎えをしていたのは誰か、遊んでいたのは誰か、入浴を行っていたのは誰か、寝かしつけていたのは誰か等を総合的に考慮し判断します。
日本では、父親が主として働いて収入を得る役割で、母親が主として子育ての役割であることが多く、このような場合には、母親が親権者として有利になります。しかし、最近では父母が同じくらい働く場合や、母親が主として働く家庭も増えており、父親が主たる監護者になることも見受けられます。

② 監護の継続性
 子どもの現在の生活環境に特段問題がない場合には、現状を尊重し、急激に生活環境を変化させないようにします。養育者を変更することは、子どもが心理的に不安定な状況に陥る危険があるためです。

③ 子どもの意思の尊重
 子どもが15歳以上の場合、裁判所は、親権者の決定をするにあたり、子ども本人の意向を聞き、その旨を尊重しなければなりません。また、子どもが15歳未満の場合であっても、子どもの意向を重視する現状があります。もっとも、子どもが幼い場合、父母のどちらについていきたいかを選ぶことが出来ません。仮に、どちらかを選べたとしても、幼い子どもは身近にいる者の影響を受けやすく、また、言葉と真意が一致しない場合もあります。そこで、幼い子どもの親権については、家庭裁判所調査官が子どもと面談するなどし、子どもの発育段階に応じた評価を行います。

④ 兄弟姉妹関係の尊重
 兄弟姉妹は出来るだけ分離すべきではないと考えられています。兄弟姉妹は、一緒に生活した方が情緒が安定するため、人格形成に重要な影響を与えるためと考えられます。しかし、この考えは形式的に適用されるべきではなく、兄弟姉妹の同居期間が短く結びつきの弱い場合は、子どもの意向やその他の事情を考慮して、兄弟姉妹を分離することもあります。

⑤ 有責性
 離婚原因たる有責性と親権者の判断は別物とされています。例えば、妻の不貞行為により離婚しなければならない場合であっても、妻が親権者としてふさわしくないという主張は基本的には認められません。しかし、不貞行為により育児を放棄するなど子どもの監護を害するような場合には、親権者として適切でない旨の主張が認められます。

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