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退職金(1)

退職金は、財産分与の対象となる財産といえるでしょうか?
夫婦の一方が得た退職金といっても、「特有財産」とは考えられておらず、退職金が財産分与の対象となる可能性は十分にあります。
しかし、当然に財産分与の対象となるわけではなく、いくつか気を付けなければならない点もあります。

・ 離婚時に既に受け取っている退職金
これについては、当然に財産分与の対象となりますが、婚姻している期間に勤務した対価として受け取った退職金額のみが対象という点に関して注意が必要です。
もっとも、退職金を受け取ってから期間が経ち、そのお金がほとんど手元に残っていないような場合には、分与の対象となる可能性は低いでしょう。

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