那珂川市・福岡市南区・春日市・大野城市・筑紫野市・太宰府市・鳥栖市で離婚のトラブルに強い弁護士をお探しなら、菰田総合法律事務所

慰謝料(1)

離婚とお金の問題でよく耳にするのが”慰謝料”という言葉ですが、まずおさえておきたいのが、慰謝料というのは、精神的苦痛をうけた一方配偶者に対して、そのような精神的苦痛を与えた配偶者側から支払われる損害賠償金であるということです。

このことからわかるように、離婚原因が、相手の不貞行為(浮気)や、暴力・虐待であるというケースでは、個別の事情にもよりますが、配偶者に対して慰謝料を請求できる可能性が高いといえます。
しかし、価値観の違いや性格の不一致を理由とした離婚となると、配偶者のどちらかが一方的に悪いとはいえない場合が多く、慰謝料請求が認められないこともあります。

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に菰田法律事務所までお問い合わせください。