那珂川市・福岡市南区・春日市・大野城市・筑紫野市・太宰府市・鳥栖市で離婚のトラブルに強い弁護士をお探しなら、菰田総合法律事務所

慰謝料(2)

配偶者に対する慰謝料請求とは別に、配偶者が行った不貞行為(浮気や不倫)の相手方に対する慰謝料請求というのも、場合によっては行うことができます。

そのような請求が認められるには、不貞行為の相手方に不法行為が成立していなければなりません。
具体的には、相手方が不貞行為であると知っている(故意)か、もしくは不注意によって知らずに(過失)関係を持ったということが必要なのです。

また、不貞行為を行った一方配偶者(有責配偶者)と不貞行為の相手方は、共同して一つの不法行為を行っているため、その責任についても共同で負うことになります。
従って、慰謝料請求は有責配偶者と不貞相手のどちらに対して行ってもよい、ということになります。
もっとも、仮に200万円の慰謝料を請求できるとした場合、有責配偶者から200万の支払いを受けたならば、不貞相手にはそれ以上請求することはできません。
つまり、有責配偶者と不貞相手それぞれから200万円ずつ支払ってもらえるというわけではないことに注意して下さい。

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に菰田法律事務所までお問い合わせください。