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慰謝料(3)

慰謝料を請求できる場合であっても、一定の期間内に請求しなければ時効がきて慰謝料を請求する権利を失ってしまうので注意が必要です。

まず、配偶者に対しての請求は、「離婚が成立した日から3年以内」に行わなければなりません。
もっとも、配偶者に対する請求は、離婚協議や離婚調停の際に財産分与等とあわせて話し合いが行われることが多いので、3年という期限を過ぎてしまうことは、あまり考えられないかと思われます。

これに対し、不貞相手への請求は、「不貞行為があったという事実と、その相手方を知った時から3年以内」に行う必要があります。
その為、仮に5年前に発覚した浮気を理由に離婚をすることとなり、離婚に際して不貞相手に慰謝料請求をしようとしても、時効がきてしまっているので請求はできません。

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