那珂川市・福岡市南区・春日市・大野城市・筑紫野市・太宰府市・鳥栖市で離婚のトラブルに強い弁護士をお探しなら、菰田総合法律事務所

養育費の決め方

養育費の金額や支払方法は、父母の話合いで決めることができます(民法766条1項)。しかし、たとえ金額を自由に決めることができても、相場はどのくらいなのか知っておきたいと思われるのが通常です。
 
養育費の具体的な金額の目安については、東京・大阪養育費等研究会から、親の収入・子の年齢に応じて金額の目安を定めた簡易算定表が出されており、インターネットで検索するとこの表を見ることができます。

しかし、この算定表では養育費の額が低すぎるとして、平成28年に日本弁護士連合会から「新算定方式」が出されました。新算定方式によって計算すると養育費の額が高くなりますが、実務では依然として簡易算定方式が主流です。ただし、当事者や弁護士が新算定方式によった養育費の金額を主張することも少なくありません。

養育費は子供のための費用なので、子供の生活を重視すると、算定表で導き出された金額を適宜修正して妥当な金額を導くことが重要でしょう。
 
養育費の金額等について父母の協議が調わない場合には、家庭裁判所が当事者からの申立てを受けて、調停、それでも決まらなければ審判で定めることになります(民法766条2項、家事事件手続法別表第2・3項)。


 

離婚の話し合いでお悩みの方、菰田総合法律事務所へご相談ください。
博多・那珂川に各オフィスがあるので、お住まいや職場に近いオフィスで相談可能です。
まずはお気軽に菰田法律事務所までお問い合わせください。