住宅ローン問題

取引実績のある不動産会社や金融機関と連携し、
安心して新生活を送れるようサポートします。

取引実績のある不動産会社や金融機関と連携し、安心して新生活を送れるようサポートします。

離婚における住宅問題は、所有名義、住宅ローン名義、保証人、税金などさまざまな問題が複雑に絡み合い、ご自身の力だけでは乗り切ることが難しいケースが多く発生します。当事務所は、税理士、司法書士はもちろん、顧問先である不動産会社や金融機関と連携をとり、住宅に起因する後々のトラブルを防ぎながら、離婚成立までの道程を力強くバックアップいたします。ぜひ一度、ご相談ください。

  • 離婚に伴う住宅問題

離婚の大きな壁となりがちなのが、住宅ローン支払中のマイホームをどうするかといった問題です。家族で住むことを想定して購入したマイホームなわけですから、その家族で住むことができなくなった以上はその物件は売却し、それぞれに新しい住まいで新しい生活を始めるのが理想です。
しかし、仮に結婚時に新築で購入したとしても、離婚を考える数年後には中古物件となっており、希望するタイミングと価格で売却することは非常に難しいのが現実です。 購入時より高く売ることができれば、その売却益から住宅ローンの残債を返済し、さらに余ったお金は、夫婦で財産として分割することで解決できます。
しかし、圧倒的に多いのは、購入時より低い価格でしか売れず、負債が残ってしまう「オーバーローン」のケースです。
オーバーローンでは、住宅購入資金を貸し付けた銀行の抵当権を外してもらうことはなかなかできず、売却はできません。抵当権が付いた物件の買い手はなかなか見つかるものではないからです。

そこで多くのご夫婦が、現在ローンを支払っている住宅に離婚後もどちらかが住み続けるという選択をされます。ほとんどの場合、親権を持つ妻のほうが、子どもたちと不動産名義も住宅ローン名義も夫のままで住むことになります。
しかし、この選択にはいくつかの問題点があります。まず、銀行は、「住宅ローンの契約者本人がその家に住み続ける」という前提のもとに低金利でお金を貸しているということです。離婚後に債務者でない妻子だけが居住することは、厳密にいえば規約違反なのです。そのため、ごくレアなケースではありますが、抵当権を行使されて不動産を取り上げられてしまうことも起こりえます。 また、夫にとってはもう住んでいない家であるため、ローンをきちんと最後まで支払い続けてくれる保証はどこにもありません。所有権は夫にありますので、売却処分されてしまうような恐れもありえます。不安を抱えたままの新生活のスタートとならないために、弁護士のアドバイスに基づき、法的に抜けのない離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。

  • 離婚後のローンの支払い滞りについて

お金を貸す銀行にとって、債務者はあくまでローンの支払いをする者です。
ここでは、もっとも多いケースである、債務者=夫としてご説明します。

離婚後に万が一、夫のローン支払いが滞り債務不履行となった場合、銀行は家を差し押さえます。したがって、その家に住んでいる妻と子は家を出ていかなければならなくなります。 そのような不測の事態を避けるために、妻と子が夫名義の家に住み続けるなら、親にお金を借りるなり、住宅ローンを妻の名義で借り換えるなりして、夫名義の住宅ローンの残債を完済し、不動産名義も妻に移しておくのが理想です。

しかし、住宅ローンの審査が通るには、妻が正社員としての勤務年数が長く、返済基準を満たす年収を得ていることが必要です。
一般的に、弁護士はそこに立ち入らないことが多いのですが、当事務所では、ご本人のご希望と、後々のトラブルを回避するために担当弁護士が必要と判断した場合は、銀行との間に入って融資の支援を行います。これまでの取引実績で信頼を築いてきた銀行をご紹介することも可能です。

ちなみに、現在のローンを年利3~5%といった高い金利で支払い続けている人もたくさんいらっしゃいます。借り換えることにより、トータルの支払い額が低くなる可能性もありますので、離婚に際し、ローンの借り換えは検討してみる価値があるでしょう。

  • 住宅の名義変更について

住宅ローンは、債権者(抵当権者)である銀行と、債務者であるローン利用者との間で交わされた契約ですから、たとえ離婚して妻が住むことになったとしても、ローン支払い中に夫名義から妻の名義に変えることはなかなかできません。

ローン完済後の名義変更については、夫名義の不動産を妻へと名義変更する場合は、贈与税がかかります。共有財産として購入したものを離婚後に妻のものとするのなら、財産分与となり税金はかかりませんが、財産分与の請求は、離婚後2年以内と期限がありますので、離婚の際に協議書に「住宅ローンが完済した後は妻の名義とする」など名義変更について明記しておく必要があります。

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