財産分与

Q専業主婦ですが、財産は分けてもらえるのでしょうか?

Q家などの不動産はどのように分けるのですか?

財産分与とは?

夫婦2人が婚姻後に築いてきた財産を、離婚に際して分けることを「財産分与」といいます。労働状況(妻が専業主婦など)にもよりますが、1/2ずつ分けるのが一般的です。

財産の種類と分け方

一言で「財産」といっても、離婚で用いられる「財産」の定義は、一般的にイメージしているものとは異なる場合があります。
まずは財産分与において何が対象になるのか、それらをどう分けるのかを確認しましょう。

財産分与の対象になるもの 共有財産
  • 共有名義の家や自動車など
  • 結婚後に購入した家財道具
  • へそくり、タンス貯金など

など

実質的共有財産 どちらか一方の名義になっていても、夫婦が力を合わせて築いてきたものに関しては、実質的な共有財産とみなされます。

  • 預貯金
  • 株などの金融商品
  • 不動産
  • 自動車
  • 婚姻期間内の退職金
    後に支給される夫の退職金なども、婚姻期間の長さによって換算され、共有財産として認められる場合もあります。
  • 債務
    住宅ローンなどや借金などの債務も夫婦2人の「負の財産」としてみなされ、分けられることになります。ただし、一方がギャンブルなど通常の娯楽の範囲を超えてつくった債務に関しては、共有財産とは認められません。
これは財産分与できない! 特有財産
  • 結婚前に持っていた預貯金や金融商品
  • 結婚前に持っていた不動産や自動車、家財道具など
  • 結婚前後に関わらず、親兄弟から贈与されたもの、相続したもの
「別居中の財産」

離婚前であっても、夫婦が別居中に築いた財産については共有財産とは認められません。

財産の分け方

基本的に現金化できるものは現金化して分けます。不動産や自動車など現金化しにくいものに関しては、話し合いのうえどちらかが受け取り、受け取らない側に対して相当額の現金を支払うなどの方法がとられます。また、住宅ローンなどは不動産を受け取る者が一緒に引き受けるパターンが一般的です。
ただし、住宅ローンの名義変更や不動産の登記名義人の変更は、金融機関との関係で困難な場合が多いです。

財産分与の割合は?

財産分与の割合は?

離婚に際しての財産分与は、夫婦で1/2ずつ分けるのが一般的です。ただし、財産分与の割合については、婚姻にかかった費用の清算や、経済的弱者への離婚後の生活サポート、慰謝料の清算などを含めて、トータルに判断されます。
なお、財産分与については、裁判所の裁量で柔軟に判断されることが多いです。

専業主婦だから財産はもらえない?

「専業主婦だから財産はもらえないのでは?」という声がよく聞かれますが、専業主婦の家事労働も外での労働と同じように評価されています。
そのため、夫と同等の財産をもらえる権利があります。

離婚原因が自分の側にあると財産はもらえない?

財産分与は、離婚原因に関わらず1/2ずつ分けられるのが一般的です。
ただし、離婚原因によっては慰謝料の支払いが発生する場合があります。

弁護士からの一言

財産分与に関しては、まず何が財産分与の対象となる「共有財産」なのか理解されていないことが多々あります。
特に円満離婚の場合、夫婦が思いつく範囲の財産を分けたけど、後になって「アレもコレも分けられたのに!」と気づいて悔やまれるケースもあるのです。
財産分与に関しては特に判断が難しい分野になりますので、法律の専門家である弁護士に相談した方が安心です。

離婚すれば年金はどうなるの?

離婚すれば年金はどうなるの?

以前は、離婚した夫は老後に基礎年金に加えて厚生年金をもらい、妻は基礎年金のみで生活しているのが現状でした。
しかし、このような生活の格差を埋めるために、平成19年4月1日より「厚生年金の分割制度」がスタートし、妻も夫が加入している厚生年金のうち概ね1/2を受給できるようになりました。

厚生年金の分割制度 対象者

婚姻中(内縁関係も含む)に厚生年金に加入しており、平成19年4月1日以降に離婚した夫婦

注意点
  • 分割制度の対象は「厚生年金」です。自営業など厚生年金に加入していない者に関しては適用されません。
  • 分割制度が適用されるのは、婚姻期間内の厚生年金加入分に対してとなります。
  • 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間の合計が25年に満たない場合には、年金自体を受け取ることができません。

離婚すれば退職金はどうなるの?

退職金も財産分与の対象として認められる場合もあります。
しかし、将来支払われる退職金に関しては、その時の会社の経営状態や本人の退職などによっても変わってくるので、予想が難しいのが現状です。
その点も踏まえながら総合的に判断されることになります。

退職金の分け方

退職までに何十年もある若年層の離婚だと、退職金を受け取れるかが不確かだとして、財産分与の対象として認めない場合もあります。
退職金を受け取る可能性が高いとみなされた場合には、婚姻期間に応じた部分のみが分与の対象となります。

弁護士からの一言

弁護士からの一言

年金の問題は、専業主婦の方からのお問い合わせが多い分野です。
制度としては、厚生年金の分割が認められましたので、以前に比べると離婚後の年金の心配は少なくなっているようです。それでも、年金自体が法的に複雑なため、内容を正しく理解するのは難しいかと思われます。
注意しなければならない細かい落とし穴もありますので、自己判断せず弁護士にお尋ねください。

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