弁護士コラム

2013.11.11

離婚合意書について

夫婦間で取り決めた内容を文書にして残す方法としては、離婚合意書による方法と公正証書による方法があります。
離婚合意書は、決められた形式はありません。夫婦間で取り決めた内容を記載し双方が署名捺印した合意書を2通作成して、お互いに1通ずつ保管します。

公正証書とは、公証役場にて公証人に作成してもらう書面のことです。公正証書作成には費用がかかりますが、離婚後どちらかが取り決めた内容を守らなかった場合に有効です。このような場合には、公正証書を強制執行認諾文言付公正証書にしておく(公正証書に、約束通り支払わなければ強制執行されても異議は唱えない、という文言を入れておく)ことで、裁判をすることなく公正証書内容の強制執行ができます。特に、養育費の支払いが滞った場合に有効でしょう。

公正証書を作成するためには、夫婦2人で公証役場に行く必要があります。その際に持参するものは、①夫婦間で取り決めた内容をまとめたもの(口頭で伝えることもできます)②実印③印鑑証明④身分証の4点です。公証人が協議された内容から公正証書を作成し、その内容を双方が確認し実印での捺印署名を行います。そして、公正証書の原本と謄本が作成され、原本は公証役場に保管されます。

このような離婚合意書の作成、これを公正証書化することも弁護士に依頼すべきです。
弁護士が合意書文言を精査し、公証人と事前打ち合わせを行った上で公正証書化することが、後の紛争を防止するためにも最適な方法と思われます。

離婚合意書のことでお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方々は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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