2013.11.13
離婚調停の流れ(つづき)
② 家庭裁判所からの呼び出し状の送達について
申立てが受理されると、約1週間~2週間後に家庭裁判所から第1回調停期日の記載がされた呼び出し状が夫婦双方に郵送されます。
記載された調停期日に出頭できない場合には、調停期日の数日前までに期日変更申請書を家庭裁判所に提出する必要があります。特別な理由なく出頭しなければ、5万円以下の過料となります。
③ 調停について
調停には、当事者本人が出頭しなければなりません。代理人として弁護士を付けることはできますが、本人と弁護士が一緒に出頭することが原則です。どうしても本人が出頭できない場合には、弁護士のみの出頭も認められていますが、第1回調停と最終調停には必ず本人の出頭が必要です。
第1回目の調停では、調停委員が中心となり、協議を進めていきます。そして、夫婦それぞれが30分程度ずつ交互に調停委員と数回話し合いを行い、2~3時間ほどで終了します。
調停は2回目、3回目と約1ヶ月の間隔をあけて行われ、半年程度で終了するケースが多いです。
離婚調停についてお悩みの福岡市・那珂川町・春日市・大野城市・太宰府市などの方々は、お気軽に菰田法律事務所へご相談ください。
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