弁護士コラム

2013.11.21

離婚後の姓の選択

 離婚後の戸籍と姓の選択は、以下の3つの方法があります。

① 婚姻前の姓(旧姓)と戸籍に戻る
② 婚姻前の姓(旧姓)に戻り、自分を戸籍筆頭者とした新たな戸籍を作る
③ 離婚後も婚姻中の姓とし、自分を戸籍筆頭者とした新たな戸籍を作る

離婚後の姓についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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