弁護士コラム

2013.11.29

離婚後の医療保険

 日本の医療保険には国民健康保険と健康保険の2種類があり、必ずどちらかに加入しなければなりません。
国民健康保険は自営業者や農業従事者、無職の人が加入する保険で、健康保険は会社員や公務員が加入する保険です。
健康保険証は、保険の種類に関わらず世帯単位で作成されます。したがって、世帯主がどの医療保険に加入していた場合でも、被扶養者であった方の配偶者は、離婚後自らを世帯主とする国民健康保険もしくは健康保険に加入しなければなりません。
離婚した場合に、医療保険の加入手続きがどのようになるかは状況によって変わります。次回では4つのケースに分けて説明します。

離婚後の手続についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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