弁護士コラム

2013.11.29

離婚後の医療保険②

① 国民健康保険→新たな国民健康保険
元配偶者を世帯主とする国民健康保険に加入していた場合で、離婚後新たに国民健康保険に加入する(離婚後すぐに就職しない)場合は、市町村役場で国民健康保険加入の手続きをします。

② 国民健康保険→健康保険
元配偶者を世帯主とする国民健康保険に加入していた場合で、離婚後健康保険に加入する(離婚後すぐに就職する)場合は、勤務先で健康保険加入の手続きをします。

③ 健康保険→国民健康保険
元配偶者の被扶養家族として健康保険に加入していた場合で、離婚後国民健康保険に加入する場合は、元配偶者の勤務先から「資格喪失証明書」を発行してもらい、その書面を持って市町村役場に行き国民健康保険への加入手続きをする必要があります。

④ 健康保険→新たな健康保険
元配偶者の被扶養家族として健康保険に加入していた場合で、離婚後新たに健康保険に加入する場合は、勤務先で健康保険加入の手続きをします。

収入がない状況では、国民健康保健の保険料を納めることが困難と思われます。このような場合においては、市町村役場に相談をし、保険料減額または減免の届を提出することで保険料を抑えることができます。

離婚後の手続についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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