弁護士コラム

2013.12.03

子供の医療保険

 子供の保険は、離婚後も元配偶者が加入する医療保険の被扶養者として加入し続けることができます。しかし、元配偶者には頼りたくない、負担をかけたくないという場合には、自身の保険へ移すこともできます。
そのためには、子供を国民健康保険に加入させるのであれば市町村役場で、健康保険に加入させるのであれば勤務先での手続きが必要となります。その際、元配偶者の保険から子供を抜く手続きを行って「資格喪失証明書」を発行してもらい、その書面を持って行く必要があります。
なお、従前の保険が健康保険の場合、子供は離婚によって従前の保険資格を喪失しません。したがって、何も手続きをしなければ、子供は元配偶者の医療保険をそのまま利用することとなります。ただし、保険証が分かれていなければ、子供が通院をするたびに元配偶者から保険証を取り寄せなければならないため、分割の手続きをしましょう。
また、従前の保険が国民健康保険の場合、子供を自分自身が引き取る際には、元配偶者と子供は別世帯となり従前の保険が利用できなくなるため、注意をしましょう。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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