弁護士コラム

2013.12.06

児童扶養手当

 児童扶養手当とは、満18歳到達以後の最初の3月31日(年度末)までの間にある児童を監護しているひとり親家庭(離婚、未婚の母、シングルマザーなどひとり親家庭になった理由は問いません。)に支給される手当のことです。
所得により支給制限があり、満額であれば4万円以上貰えますが、所得が増えるにつれて支給額は減ります。所得は世帯単位で計算されるため、離婚後実家に帰った場合は、親の収入で所得制限を超えてしまい児童扶養手当を受給できない可能性が高くなります。また、元配偶者から受け取る養育費の8割も所得とみなされるので注意しましょう。

離婚についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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