弁護士コラム

2013.12.24

慰謝料

 慰謝料とは、相手方の浮気や暴力などの有責行為によって離婚を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。
慰謝料が認められるには、相手方に有責行為がある必要があります。ただし、有責行為があったとしても、その程度によっては、慰謝料請求が認められない場合もあります。また、性格の不一致や価値観の相違などのように、離婚の責任がどちらか一方の責任と言えないような場合は、慰謝料請求をすることが出来ません。
そして、浮気や不倫などの有責行為が発覚したからと言って、すぐに裁判が始まるわけではありません。まずは当事者間の話し合いによって、慰謝料について合意できない場合には、調停や訴訟の中で、慰謝料を請求することとなります。
 慰謝料請求ができるかどうかについては微妙な判断を伴うことが多いため、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
 また、訴訟になった場合に慰謝料が請求できるかどうかは、証拠の有無によっても変わるため、一度弁護士にご相談ください。

離婚や慰謝料についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

  • お問い合わせ
  • WEB予約(総合サイトへ)
  • 那珂川オフィスサイト