弁護士コラム

2013.12.26

慰謝料の時効

離婚による慰謝料は、3年で消滅時効にかかってしまいます。この3年という期間は、相手方の有責行為があった時点からではなく、離婚が成立した時点から起算されます。
したがって、離婚が成立してから3年を経過してしまうと、相手方に慰謝料を請求することができません。
 時効完成間際であれば、早急に時効の中断などの法的手続きをとる必要があるため、お早目に弁護士にご相談ください。

離婚慰謝料についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、太宰府市、大野城市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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