弁護士コラム

2014.01.20

親権変更の手続

 離婚の際に父母の一方を親権者として定めたとしても、その後、親権者をもう一方に変更することもできます。
ただし、父母の協議のみで親権者を変更することはできず、必ず家庭裁判所の調停・審判によらなければなりません。この親権者変更の審判・調停は、申立てをすれば必ず認められるというものではなく、裁判所が子どもの利益を考え親権者の変更が必要であると判断した場合に限ります。その際には、親権者決定のときと同様に、監護能力や経済的状況や居住・教育環境、子どもの状況などを総合的に考慮します。
離婚届を早く受け付けてもらいたいがために、とりあえずどちらかを親権者と記入し、改めて親権者について話し合うというケースも見受けられます。しかし、このような事情だけでは親権者の変更が認められる可能性は低いため、離婚届を提出する際には、子どもの生活や福祉を考え、父母いずれが親権者になるかについてしっかりと話し合いをしましょう。

親権についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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