弁護士コラム

2014.01.21

面会交流

 面会交流とは、離婚の際に親権者または監護権者とならなかった者が、子どもと面会や文通などを通して交流することを言います。面会交流は、民法などの法律に明文化して定められたものではありませんが、実務において認められています。
 多く見受けられるケースとしては、離婚の話し合いがまとまらないまま、妻が子どもを連れて実家に帰ってしまい、妻が夫に子どもを会わせないようにしているといった場合です。この場合には、離婚成立前後関係なく、夫は家庭裁判所に面会交流をさせること及びその方法についての調停または審判の申立てをすることができます。面会交流が認められるか否かは、子どもの利益、福祉を基準に決められます。したがって、親に会うことで子どもに悪影響があると認められる場合には、面会交流が制限されます。

 面会交流とは、親の権利というよりも、子供の権利であることを意識しましょう。子供にとっては、両方の親と健全な関係を築いて行くことが、健全な心身の発達に結びつくものです。

面会交流についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市等の方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

  • お問い合わせ
  • WEB予約(総合サイトへ)
  • 那珂川オフィスサイト