弁護士コラム

2014.01.22

面会交流の決め方

 面会交流を認める場合は、将来の争いを防ぐために、当事者間で面会交流の条件を具体的に定めておくことが必要です。また、定めた条件は口頭で確認するのではなく、書面にしましょう。具体的な条件としては以下のようなものがあります。

・月に何回、何日、何時間、面会交流をするか
・具体的な日時はどうやって決めるか
・面会交流の場所はどうするか
・どのような会わせ方をするか
・宿泊はしてよいか
・電話や手紙のやりとりは認めるか
・誕生日などにプレゼントをできるか
・子どもの学校行事へ参加できるか
・子どもの意思を尊重するか、どのように子どもの意思を確認するか
・子どもの受け渡しの方法
・面会交流に関する連絡方法はどうするか
・面会交流の日時・方法等が定まらない場合はどうするか

 これらの条件が話し合いで決めることができなければ、家庭裁判所へ子の監護に関する処分として面会交渉の調停の申立てをします。調停が不成立の場合には、審判手続きに移行することになります。

面会交流についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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