2014.01.22
面会交流の決め方
面会交流を認める場合は、将来の争いを防ぐために、当事者間で面会交流の条件を具体的に定めておくことが必要です。また、定めた条件は口頭で確認するのではなく、書面にしましょう。具体的な条件としては以下のようなものがあります。
・月に何回、何日、何時間、面会交流をするか
・具体的な日時はどうやって決めるか
・面会交流の場所はどうするか
・どのような会わせ方をするか
・宿泊はしてよいか
・電話や手紙のやりとりは認めるか
・誕生日などにプレゼントをできるか
・子どもの学校行事へ参加できるか
・子どもの意思を尊重するか、どのように子どもの意思を確認するか
・子どもの受け渡しの方法
・面会交流に関する連絡方法はどうするか
・面会交流の日時・方法等が定まらない場合はどうするか
これらの条件が話し合いで決めることができなければ、家庭裁判所へ子の監護に関する処分として面会交渉の調停の申立てをします。調停が不成立の場合には、審判手続きに移行することになります。
面会交流についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。
投稿者:
新着記事
- 法人名称・電話番号変更のお知らせ(2024年10月1日)
- 元配偶者からの慰謝料請求を排斥した(勝訴判決を得た)解決事例
- 離婚解決事例:有責配偶者からの依頼で早期の離婚を実現した解決事例
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:棺をのぞき込んで死亡!?
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:119番通報の適切な利用について
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:増えている無縁墓~お墓の管理について~
- 那珂川オフィスサイト更新:アンケート掲載ページを公開しました
- 弁護士法人 営業時間変更のお知らせ(2021/7/1~)
- 年末年始休業のお知らせ
- 初回ご相談時の料金についてのお知らせ
CATEGORY
- 弁護士コラム (133)
- 新着情報 (14)
- 那珂川オフィスサイト更新 (6)