弁護士コラム

2014.01.28

養育費について

 夫婦が離婚しても、親が子どもを扶養しなければならないという義務は何ら影響を受けません。したがって、親権者とならなかった親も子どもに対する扶養義務を果たす必要があります。
養育費とは、衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、子どもが社会人として自立するまでに必要となる全ての費用をさします。養育費を支払う期間は、子どもが成人する20歳になるまでとすることが多いですが、高校を卒業する18歳まで、大学を卒業する22歳までとする場合もあります。

養育費の決め方は家庭によって様々であり、最終的に離婚協議書にどのような条項を書くかは、専門家でないと判断がつきにくものです。また、養育費は月々の金額が小さくても、総額で見れば1000万円を超える高額な問題となることが通常です。
ある程度話し合いがまとまっていたとしても、一度専門家に相談することをお勧め致します。

養育費についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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