2014.01.30
養育費の決め方
財産分与や慰謝料は一括で支払うのが原則とされていますが、養育費は通常定期的に負担していきます。このように養育費の支払いは長期間に及ぶため、支払い期間中に様々な事情の変化がありえます。
例えば、子どもの進学、医療費の問題や、当事者の一方が再婚し扶養すべき子どもが増えた場合や、養育費の支払い義務者が期間中に出世し大幅に収入が増えた場合、反対に倒産、失業などにより収入が減少した場合などが挙げられます。このような場合には、養育費を減増が認められることがあります。具体的な方法として、まずは当事者間での話し合いを行い新しい養育費の金額を決定します。話し合いがまとまらない場合には家庭裁判所に調停の申立てをすることになります。
養育費についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。
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