弁護士コラム

2014.02.08

どのような証拠を集めておくべきか

 相手方に暴力をふるわれた場合には、怪我の状態や部屋が散乱した状況を写真に撮る、医師の診断書をもらう、どのような経緯・態様で暴力をふるわれたかを日記に記載するなどしておきましょう。また、相手方の暴言等を録音することもすすめます。このように暴力をふるわれた証拠は、その後の離婚調停や訴訟の際に有用です。
 なお、暴力がひどい場合には、警察に相談して、記録に残してもらうことも考えてください。

離婚についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市等の方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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