弁護士コラム

2014.02.24

内縁解消の慰謝料請求

 内縁は離婚とは違い、一方的に解消することができます。しかし、正当な理由なく一方的に内縁の解消を認めると相手方に不測の損害が発生します。内縁関係は法律上の婚姻に準ずるものと考えられており、このような内縁関係の解消についても損害賠償を請求することができます。
 正当な理由として認められるのは、相手方の不倫・浮気などの不貞行為が発覚した場合や相手方から肉体的・精神的暴力を受けた場合、当事者間で内縁解消の合意がある場合などが挙げられます。一方で、単なる性格の不一致や、後々になって親が反対しているなどの場合においては正当な理由はなしと判断され、損害賠償請求が認められるケースもあります。

内縁のことや離婚でお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

  • お問い合わせ
  • WEB予約(総合サイトへ)
  • 那珂川オフィスサイト