弁護士コラム

2014.02.28

財産分与の割合

 財産分与の割合は、夫婦それぞれの財産形成への寄与(貢献度)の割合によって決めると考えられています。この貢献度とは、原則として夫婦で2分の1ずつとして、個別具体的な事情によって修正していきます。
 例えば、夫が働いて得た収入によって家計を支え、妻は専業主婦として生活を支えている場合、原則として2分の1ずつ財産分与することとなります。しかし、夫婦一方の特別な才能や努力によって(芸術家やスポーツ選手等)、一般家庭よりも多額の財産が形成されている場合は、原則である2分の1の割合は修正され、特別な貢献をした当事者に多く分与されることとなります。

財産分与や離婚でお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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