弁護士コラム

2014.02.28

財産分与の対象となる共有財産

 財産分与の対象となる財産を共有財産といいます。具体的には、共有名義の不動産やタンス貯金、へそくり、結婚後に購入した家財道具などが挙げられます。
 共有財産にあたるか否かは、財産の名義によってではなく、実質的な判断によって決します。したがって、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産であれば、名義を問わず共有財産となります。例えば、夫婦のいずれかの名義になっている預貯金や株、不動産、自動車、保険解約返戻金、退職金等なども、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産と評価できれば、財産分与の対象となります。
 また、共有財産は別居時を基準に判断されます。したがって、離婚成立前であっても、別居後に取得された財産については、夫婦が協力して築いた財産とは言えず、財産分与の対象とならないと考えられています。

財産分与や離婚でお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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