弁護士コラム

2014.02.28

特有財産とは

  財産分与の対象とならない財産を特有財産といいます。特有財産は、婚姻前から片方が有していた財産と婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産をさします。具体的には、前者の例として結婚前に貯めていた預貯金や、結婚前に購入した家具など、後者の例としては結婚後に親兄弟姉妹から相続した財産などが挙げられます。
 ただし、特有財産にあたる場合であっても、婚姻後の夫婦の協力によって財産の価値が維持されたといえる場合や、価値が増加した場合などは、財産分与の対象となる場合もあります。

財産分与や離婚でお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

  • お問い合わせ
  • WEB予約(総合サイトへ)
  • 那珂川オフィスサイト