弁護士コラム

2014.02.28

財産分与における債務

 財産分与の際、マイナス財産(債務)は以下のように取り扱われます。
生活費を補うための借入や、教育ローン、住宅ローンなど夫婦が共同生活を営むために生じた債務であれば、夫婦共同の債務として財産分与において考慮されることとなります。
 しかし、ギャンブルや遊興費など専ら自分のために生じた債務は、財産分与において考慮されません。
 実際に財産分与において債務を考慮する際は、共有財産が債務を上回る場合に、共有財産から債務を差し引いた残額を夫婦の双方に分配するという処理をなされるのが一般的です。

財産分与や離婚でお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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