弁護士コラム

2014.06.26

協議離婚に弁護士を使うかどうか

最近最も多いご相談は、まだ離婚を切り出していない、まだ話し合いをしているなど、協議離婚を目指されているご相談です。
離婚には、一般的な離婚届を書くという協議離婚、家庭裁判所にて調停を行う調停離婚、裁判官に離婚を決めてもらう裁判離婚の3種類があります。
通常は、まず話し合いを行い、話し合いにて解決が不可能な場合に初めて裁判所を使うことになるでしょう。

この話し合いの段階で弁護士を介入させようとされる方が急増しています。
離婚の話し合いに弁護士を入れるメリットは多々ありますが、その具体的内容は次回に。

離婚についてお悩みの福岡市・那珂川町近郊の方、佐賀・長崎・熊本など福岡県近郊の方も対応致します。お気軽に菰田法律事務所までお問合せください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

  • お問い合わせ
  • WEB予約(総合サイトへ)
  • 那珂川オフィスサイト