弁護士コラム

2016.04.07

離婚後の氏

離婚が成立すると、夫婦関係は終了します。
それに伴い、婚姻の時に氏を変更した配偶者は、元の氏(旧姓)に戻るのが通常です。

仮に、仕事等の都合上、旧姓に戻さず、婚姻中の氏を名乗り続ける必要があるという場合は、離婚の日から3ヶ月以内に、戸籍法上の届出をすると、婚姻中の氏を引き続き名乗ることが可能です。

もし3ヶ月が経過してしまった後でも、家庭裁判所の許可を得ることができれば氏の変更の届出をすることは可能ですが、家庭裁判所の許可を得るには、氏を変更する「やむを得ない事情」がなくてはならないので、やはり離婚から3ヶ月以内に届出をしておくのがよいと言えます。

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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