弁護士コラム

2016.04.07

離婚後の戸籍

婚姻の際に氏を変更していない者は、離婚の際も戸籍に変更は無い為、婚姻中の戸籍に留まることになります。

婚姻によって氏を変更した配偶者は、それに伴って戸籍も移動していることになるので、離婚が成立すると戸籍を戻す必要があります。
婚姻前の戸籍(父母の戸籍)がそのまま残っている場合は、その戸籍に戻ることになりますが、何らかの理由で父母の戸籍が既に削除されている場合や、本人の希望がある場合には、新たに旧姓での戸籍が編成され、その戸籍に入ることになります。
なお、離婚後に旧姓ではなく婚姻中の氏を名乗ることを選択した場合は、婚姻中の氏での戸籍が新たに作成され、その戸籍に入ることになります。

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に菰田法律事務所までお問い合わせください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

  • お問い合わせ
  • WEB予約(総合サイトへ)
  • 那珂川オフィスサイト