弁護士コラム

2016.04.07

婚姻費用の分担

婚姻費用とは、夫婦及びその間の未成熟子(経済的に自立していない子)が共同で生活していくうえで必要な費用のことをいい、具体的には、衣食住の費用や、医療費、娯楽費、交際費、子の養育費・教育費などがこれにあたります。

婚姻費用の具体的な額は、個々の夫婦の収入や子どもの数などによって変わるので、一概にいくらとはいえません。
婚姻費用は、夫婦が収入等に応じて分担しなくてはならないので、たとえ別居中や離婚調停中であっても、夫婦である限り分担しなければならないことに変わりはありません。
したがって、たとえば夫婦が別居して離婚に向けた話し合いをしていて、専業主婦である妻が子どもを育てている場合において、夫が生活費を渡してくれないのであれば、妻は、夫に対し、婚姻費用を払ってもらうよう請求することが可能なのです。

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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