2016.04.07
婚姻費用の分担
婚姻費用とは、夫婦及びその間の未成熟子(経済的に自立していない子)が共同で生活していくうえで必要な費用のことをいい、具体的には、衣食住の費用や、医療費、娯楽費、交際費、子の養育費・教育費などがこれにあたります。
婚姻費用の具体的な額は、個々の夫婦の収入や子どもの数などによって変わるので、一概にいくらとはいえません。
婚姻費用は、夫婦が収入等に応じて分担しなくてはならないので、たとえ別居中や離婚調停中であっても、夫婦である限り分担しなければならないことに変わりはありません。
したがって、たとえば夫婦が別居して離婚に向けた話し合いをしていて、専業主婦である妻が子どもを育てている場合において、夫が生活費を渡してくれないのであれば、妻は、夫に対し、婚姻費用を払ってもらうよう請求することが可能なのです。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に菰田法律事務所までお問い合わせください。
投稿者:
新着記事
- 法人名称・電話番号変更のお知らせ(2024年10月1日)
- 元配偶者からの慰謝料請求を排斥した(勝訴判決を得た)解決事例
- 離婚解決事例:有責配偶者からの依頼で早期の離婚を実現した解決事例
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:棺をのぞき込んで死亡!?
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:119番通報の適切な利用について
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:増えている無縁墓~お墓の管理について~
- 那珂川オフィスサイト更新:アンケート掲載ページを公開しました
- 弁護士法人 営業時間変更のお知らせ(2021/7/1~)
- 年末年始休業のお知らせ
- 初回ご相談時の料金についてのお知らせ
CATEGORY
- 弁護士コラム (133)
- 新着情報 (14)
- 那珂川オフィスサイト更新 (6)