弁護士コラム

2016.04.07

財産分与の対象

財産分与を考えるとき、全ての財産が分配の対象となるのでしょうか?
場合によっては、「これは夫婦で共有してきた財産ではなく、自分で自分の為に手に入れたものだから、自分だけの財産だ」というような主張も考えられます。

これに関しては、「共有財産」は財産分与の対象になりますが、「特有財産」であれば財産分与の対象から除外される、ということができます。

共有財産とは、婚姻中、夫婦の協力により形成・維持されてきた財産をいい、これは必ずしも名義によって判断されるものではありません。実質的にみて、夫婦で協力して形成された財産であるといえれば、共有財産になります。

これに対し、婚姻前から片方が有していた財産や婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産は、特有財産であるとされます。例えば、独身時代の預金や、相続によって得た財産などです。

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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