弁護士コラム

2016.04.08

年金分割制度(具体例)

例えば、夫がサラリーマン(国民年金に加えて、厚生年金保険もしくは共済年金に加入)、妻が専業主婦(国民年金のみに加入)の場合、夫は老齢基礎年金+老齢厚生年金を、妻は老齢基礎年金のみを、老後に受給することとなります。

この場合、夫婦間で受給できる年金額に差がでてくることとなりますが、夫婦が老後の暮らしを共にしているのであれば、そこまで問題にはなりません。
しかし、仮に離婚をした場合となると老後の生活は別々となります。
その場合、夫は二種類の年金を受け取れるのに、妻は老齢基礎年金のみで生活しなくてはならないとすると、不平等ですよね。
そこで、婚姻が継続していた期間に対応する分の老齢厚生年金ないし共済年金に関しては、夫婦で分割して受給することが認められています。

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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