弁護士コラム

2016.04.08

住宅ローン(3)

離婚後、住宅ローンの支払いは夫が続け、家には妻と子が住む、という約束になった場合についてはどうなるのでしょうか。
この場合も、妻がローン契約の連帯保証人あるいは連帯債務者となっていた場合は、上述の点(→【住宅ローン(2)】)についての注意が必要です。
というより、夫が住み続ける場合と比べると、支払いが滞る可能性が高いと思われるため、こちらの場合のほうがより注意すべきといえます。

さらに、この場合には不動産の名義についても考えておく必要があります。
夫が支払いを続けるからといって、夫名義のままにしておくと、ある日突然妻と子が家を追い出されるという事態を招きかねません。そこで、離婚の際に「住宅ローンが完済した後は妻の名義にする」といった合意を明確にしておくべきだといえます。

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に菰田法律事務所までお問い合わせください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

  • お問い合わせ
  • WEB予約(総合サイトへ)
  • 那珂川オフィスサイト