弁護士コラム

2016.04.08

養育費(3)

離婚の際に養育費の額をきちんと話し合いで決めていたとしても、その後の事情の変化で養育費の額の変更が必要となる可能性は十分に考えられます。
例えば、子どもが病気をして手術費・入院費が必要になったり、留学の費用が必要になったりといった場合には、養育費の増額が望まれるでしょう。
あるいは、養育費を支払っている親が再婚して子どもが生まれたり、リストラにより経済状況が大きく変化したりといった場合は、養育費の減額が必要となってきます。

このような場合には、夫婦間の話し合いで養育費に関する取り決めの内容を変更することが可能ですが、話し合いで協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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