2016.04.08
養育費(4)
約束通りに養育費が支払われない場合は、どのように対処すればよいでしょうか?
離婚時に家庭裁判所で調停調書や判決書が作成されており、尚且つその中に養育費についても記載があれば、これをもとに家庭裁判所から「履行勧告」をしてもらうことが可能となります。
これは家庭裁判所からの支払い督促であり、強制力はないものの、多少の効果は得られると考えられます。
履行勧告より強制力のある対処法としては、相手の給与等に対する「強制執行」があります。
履行勧告の場合と同様に、養育費についての取り決めが記載された家庭裁判所の調停調書や判決書、あるいは公正証書があれば、強制執行によりほぼ確実に、養育費を確保することができます。
以上のことからわかるように、養育費に関する取り決めは、正式な書類に残しておくことが肝心です。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に菰田法律事務所までお問い合わせください。
投稿者:
新着記事
- 法人名称・電話番号変更のお知らせ(2024年10月1日)
- 元配偶者からの慰謝料請求を排斥した(勝訴判決を得た)解決事例
- 離婚解決事例:有責配偶者からの依頼で早期の離婚を実現した解決事例
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:棺をのぞき込んで死亡!?
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:119番通報の適切な利用について
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:増えている無縁墓~お墓の管理について~
- 那珂川オフィスサイト更新:アンケート掲載ページを公開しました
- 弁護士法人 営業時間変更のお知らせ(2021/7/1~)
- 年末年始休業のお知らせ
- 初回ご相談時の料金についてのお知らせ
CATEGORY
- 弁護士コラム (133)
- 新着情報 (14)
- 那珂川オフィスサイト更新 (6)