弁護士コラム

2016.04.15

嫡出推定について

婚姻している母親から生まれた子どもは、嫡出子と呼ばれ、母の夫が、子の父親であると推定されます。
この推定のことを、嫡出推定と呼びます。
つまり、結婚をしている母親が生む子どもは、その夫の子どもであろうという推定が働いていることになります。
 とすれば、婚姻関係の有無のみによって嫡出子か非嫡出子かが区別されることになると言えそうですが、これでは不都合も生じてきます。
 仮に、母親が誰かと婚姻関係にある状況で出産したとしても、出産が婚姻した日から1ヶ月がたった頃であった場合、必ずしも現在の夫が生まれた子の父親であるとは限りません。
このような場合でも嫡出推定が及ぶとなると、子どもは本当の父親ではない者の子として戸籍に登録されることになるので、実体に合っていません。
また、母親が離婚をした日から1ヶ月がたった頃に出産した場合、その子どもは前夫の子である可能性が高いといえるにも関わらず、その子には父親の推定が及ばないとするのは、子どもにとって良いことではありません。

 このような不都合を回避するため、法律は、「婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消もしくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐妊したものと推定する」というルールを定めています。
 従って、通常は母親の婚姻関係の有無によって、子どもの父親についての推定が及ぶか否かが決まりますが、例外的に、婚姻から日にちが経っていない場合には婚姻関係はあるにもかかわらず嫡出推定を否定し、逆に、離婚後すぐになされた出産については、婚姻関係はないけれど嫡出推定が及ぶことになります。

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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