弁護士コラム

2016.04.18

嫡出否認の制度について

嫡出推定は、生まれた子どもの法律上の父子関係を早期に安定させようという要請から認められる制度ですが、これはあくまでも法律上の推定ですので、推定の父子関係が実体にあっていないという場合も、もちろん考えられます。
しかし、事実と異なるからという理由でいつでも簡単に嫡出推定を覆せるとなると、父子関係がいつまでも定まらない子どもが出てきたり、出産から何年も経過していきなり父子関係を否定されたり、という事態が生じてしまいます。

 そのような事態を避けるため、推定された父子関係を否定するには、裁判手続によらなければならないと定められています。
この裁判手続を嫡出否認の訴えと呼び、申立てをすることができるのは、子どもの父親として推定を受けた夫(夫婦が離婚して300日以内である場合には元夫)のみです。
また、申立てをすることができる期間も、(元)夫が子どもの出生を知ってから1年以内に限定されています。
このことからも、嫡出推定の制度が、いかに子の福祉を重視した制度であるかがわかると思います。

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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