弁護士コラム

2016.04.18

非嫡出子(認知)

婚姻していない母親から生まれた子ども(非嫡出子)には、誰が父親であるかということについての推定が及びません。
そのため、非嫡出子は母親の氏で戸籍に登録されることになり、親権者も母親のみ、ということになります。
このような場合において、子と父との間に父子関係を成立させるためには、認知が必要となります。

 認知が認められるためには、父子の間に自然的血縁関係が認められなくてはなりません。
以前は、その立証が困難であるために父子関係が認められないということも多かったようですが、現在では、DNA鑑定等が取り入れられるようになったため、父子関係は以前よりも認められやすくなっているといえます。

 なお、父親が自らの意思で認知をする場合は、認知届けを市区町村の戸籍窓口に提出して行いますが、父親が認知をしない場合は、非嫡出子(子が未成年のうちは、通常母親が代理人となります)が認知を求めて、裁判所に認知の訴えをすることになります。

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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