弁護士コラム

2016.04.19

認知の効果

 父親の認知がなされることによって生じる結果は、以下の点になります。
・父親と子どもとの間に、父子関係が成立する。
・子どもの親権者は、母親のままである。父母の協議により、親権者を父親に変更することは可能。
・父親には、子どもの養育費を支払う義務が生じる。出生の日から認知の日までの分の養育費を、母親から請求された場合、これについても支払う義務がある。
・子どもの氏(名字)は、出生時に届けられた母親の氏のままである。家庭裁判所の許可を得ると、父親の氏に変更し、父親の戸籍に入ることも認められる。



福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に菰田法律事務所までお問い合わせください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

  • お問い合わせ
  • WEB予約(総合サイトへ)
  • 那珂川オフィスサイト