弁護士コラム

2016.04.21

普通養子縁組の効果

必要な条件を満たして”普通養子縁組”が成立すると、次のような効果が発生します。
・養子は、養親の嫡出子としての身分を取得する。
・嫡出子となったことで、原則として、養親の氏を名乗る必要がある。
・養子が未成年の場合は、親権者は養親となる。
・養子は、養親との親子関係だけでなく、養親方の親戚とも親族関係を持つことになる。
・養子の実親との関係は継続する。そのため、実親と養親という二重の親子関係をもつことになり、相続についても両方の親からの相続を受けることとなる。

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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