弁護士コラム

2019.01.24

離婚の原因

一般的に離婚というと夫婦間で離婚の協議をし、役所に離婚届を提出する協議離婚をイメージすると思います。もし、夫婦の一方が離婚したくないときや、財産分与や親権等で合意が成立しない場合には、家庭裁判所での離婚調停や、離婚訴訟の手続に移行することになります。
法律上、離婚の訴えが認められるのは、以下のいずれかに該当する場合に限られています(民法770条1項)。

①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

①の不貞とは、いわゆる不倫のことです。たとえば、婚姻しているにもかかわらず配偶者以外の異性と性交渉をすると「不貞」にあたります。そして、裁判で不貞の事実が認定され、それにより婚姻関係が破綻したといえる場合には、離婚判決が出されることになります。

いわゆる不倫には、特定の異性とSNSや電話で親密なやりとりを行ったり、食事やデートに行く、スキンシップをする、といったことも含まれると考えられる方もおられるかもしれません。

しかし法律上は、性交渉がない場合は「不貞」にはあたりません。配偶者と異性との親密な関係を知った配偶者がショックを受け⑤の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当する可能性はありますが、そうでなければこれらの行為のみで裁判離婚が認められることはないでしょう。

 

離婚の話し合いでお悩みの方、菰田総合法律事務所へご相談ください。
博多・那珂川に各オフィスがあるので、お住まいや職場に近いオフィスで相談可能です。
まずはお気軽に菰田法律事務所までお問い合わせください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

  • お問い合わせ
  • WEB予約(総合サイトへ)
  • 那珂川オフィスサイト