弁護士コラム

2019.02.07

離婚後に受けられる各種補助

離婚を考えていても、子供がいると離婚後の金銭的な不安から離婚に踏み切れない方が多くいらっしゃいます。離婚後に受けられる公的な補助がありますので、ご紹介します。

①児童扶養手当
父母の離婚等により、ひとり親家庭等の保護者に支給される手当です。子供が18歳に到達した日以降の最初の年度末までが対象となります。戸籍上ひとり親家庭でも、事実上の婚姻関係(内縁など)にあれば支給対象外となります。

②児童手当
離婚した家庭に限られず、子供(15歳到達後の最初の年度末までの児童)を養育している人に対し手当が支給されます。

③特別児童扶養手当・障害児福祉手当
精神又は身体に障がいがある場合の20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当が支給されます。

④生活保護
子供がいる家庭に限られず、資産・能力等全てを活用しても生活に困窮する者に対し、健康で文化的な最低限度の生活を保護し、その自立を助長するための制度です。

⑤母子(父子)福祉資金貸付金
母子家庭の母等が、就労や児童の就学等で資金が必要な場合に、都道府県等から無利子又は低金利で貸付を受けられる制度です。

⑥母子(父子)家庭自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母等で、雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していない人が対象教育訓練を受講し、修了した場合に、経費の60%(上限20万円、1万2,000円未満の場合は支給対象外)が支給される制度です。

⑦母子(父子)家庭高等職業訓練促進給
母子家庭の母等が看護師や介護福祉士等の資格を取得するため、1年以上養成機関で修業する場合に、高等職業訓練促進給付金が支給されます。また、入学時には、高等職業訓練修了支援給付金が支給されます。

 

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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