弁護士コラム

2016.04.08

年金分割制度

離婚時の財産分与の際に考えるべきものとして、年金分割制度の利用があります。
この制度は、夫婦が離婚した場合、老後に受け取れる年金額に夫と妻とで差が出てしまい、一方配偶者が生活に困窮するという事態を防ぐことを目的として平成19年に導入されました。

注意しなくてはならないのは、この制度を利用することができ、また、利用するメリットがあるといえるのは、「婚姻継続期間中に、一方配偶者が、他方配偶者よりも厚生年金ないし共済年金を多く支払っていた場合」であるという点です。

また、年金分割制度を利用する場合は、離婚成立の日の翌日から2年以内に、日本年金機構に請求をしなければならないので、期間を過ぎてしまわないよう注意することも必要です。

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.04.08

退職金(2)

・ 離婚時には受け取っていない(支払われていない)退職金
これについては、会社の経営状態によっては支払われないかもしれないものですし、支払われるとしても額の予測がつきにくいため、財産分与の対象とはならない可能性が高いです。
もっとも、熟年離婚で退職まであと2〜3年であるという場合や、若年離婚であっても、近々の退職が決まっていて、退職金が支払われることがほぼ確実といえる場合であれば、財産分与の対象とされる可能性があります。

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2016.04.08

退職金(1)

退職金は、財産分与の対象となる財産といえるでしょうか?
夫婦の一方が得た退職金といっても、「特有財産」とは考えられておらず、退職金が財産分与の対象となる可能性は十分にあります。
しかし、当然に財産分与の対象となるわけではなく、いくつか気を付けなければならない点もあります。

・ 離婚時に既に受け取っている退職金
これについては、当然に財産分与の対象となりますが、婚姻している期間に勤務した対価として受け取った退職金額のみが対象という点に関して注意が必要です。
もっとも、退職金を受け取ってから期間が経ち、そのお金がほとんど手元に残っていないような場合には、分与の対象となる可能性は低いでしょう。

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2016.04.07

財産分与の対象

財産分与を考えるとき、全ての財産が分配の対象となるのでしょうか?
場合によっては、「これは夫婦で共有してきた財産ではなく、自分で自分の為に手に入れたものだから、自分だけの財産だ」というような主張も考えられます。

これに関しては、「共有財産」は財産分与の対象になりますが、「特有財産」であれば財産分与の対象から除外される、ということができます。

共有財産とは、婚姻中、夫婦の協力により形成・維持されてきた財産をいい、これは必ずしも名義によって判断されるものではありません。実質的にみて、夫婦で協力して形成された財産であるといえれば、共有財産になります。

これに対し、婚姻前から片方が有していた財産や婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産は、特有財産であるとされます。例えば、独身時代の預金や、相続によって得た財産などです。

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2016.04.07

財産分与の種類

財産分与には、以下の3つの要素が含まれていると考えられています。
清算的要素・・・夫婦が婚姻中に築いた共有財産の清算
扶養的要素・・・離婚後、生活に困窮する配偶者に対する扶養
慰謝料的要素・・・離婚によって精神的苦痛を被る配偶者に対する慰謝料
(※不貞行為等を行った配偶者に対して請求する慰謝料は、この計算に含めてしまう場合もあれば、別途請求するということも可能と考えられています。)

したがって、財産をどのように分配するのかは、これらのすべての要素を考慮して決定していくことになります。

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2016.04.07

財産分与とは

離婚の際には、それまで夫婦で事実上共有してきた不動産や車、預貯金、保険、家財道具、証券などの財産を、両者で分ける必要があります。

実際の手続きとしては、配偶者の一方が他方に対して、財産の分与を請求することになり、この一連の手続きを、「財産分与」といいます。
なぜこのような手続きが必要かというと、不動産や預金などの財産は、夫婦のどちらか一方の名義になっている場合が多いので、「財産分与」をすることなく夫婦双方の名義通りに財産を分けてしまうと、不平等が生じることになってしまうからです。
そこで、その不平等を無くす為に、それぞれの貢献度に応じて財産の取り分を決め、名義を有する配偶者からそうでない方の配偶者へ財産を分け与える、というかたちをとるのです。

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2016.04.07

婚姻費用の分担

婚姻費用とは、夫婦及びその間の未成熟子(経済的に自立していない子)が共同で生活していくうえで必要な費用のことをいい、具体的には、衣食住の費用や、医療費、娯楽費、交際費、子の養育費・教育費などがこれにあたります。

婚姻費用の具体的な額は、個々の夫婦の収入や子どもの数などによって変わるので、一概にいくらとはいえません。
婚姻費用は、夫婦が収入等に応じて分担しなくてはならないので、たとえ別居中や離婚調停中であっても、夫婦である限り分担しなければならないことに変わりはありません。
したがって、たとえば夫婦が別居して離婚に向けた話し合いをしていて、専業主婦である妻が子どもを育てている場合において、夫が生活費を渡してくれないのであれば、妻は、夫に対し、婚姻費用を払ってもらうよう請求することが可能なのです。

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2016.04.07

離婚後の戸籍

婚姻の際に氏を変更していない者は、離婚の際も戸籍に変更は無い為、婚姻中の戸籍に留まることになります。

婚姻によって氏を変更した配偶者は、それに伴って戸籍も移動していることになるので、離婚が成立すると戸籍を戻す必要があります。
婚姻前の戸籍(父母の戸籍)がそのまま残っている場合は、その戸籍に戻ることになりますが、何らかの理由で父母の戸籍が既に削除されている場合や、本人の希望がある場合には、新たに旧姓での戸籍が編成され、その戸籍に入ることになります。
なお、離婚後に旧姓ではなく婚姻中の氏を名乗ることを選択した場合は、婚姻中の氏での戸籍が新たに作成され、その戸籍に入ることになります。

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2016.04.07

離婚後の氏

離婚が成立すると、夫婦関係は終了します。
それに伴い、婚姻の時に氏を変更した配偶者は、元の氏(旧姓)に戻るのが通常です。

仮に、仕事等の都合上、旧姓に戻さず、婚姻中の氏を名乗り続ける必要があるという場合は、離婚の日から3ヶ月以内に、戸籍法上の届出をすると、婚姻中の氏を引き続き名乗ることが可能です。

もし3ヶ月が経過してしまった後でも、家庭裁判所の許可を得ることができれば氏の変更の届出をすることは可能ですが、家庭裁判所の許可を得るには、氏を変更する「やむを得ない事情」がなくてはならないので、やはり離婚から3ヶ月以内に届出をしておくのがよいと言えます。

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2016.04.07

有責配偶者からの離婚請求

離婚請求は、夫婦のどちら側にも請求する権利がありますが、通常は、不貞行為をされた側の配偶者、暴力や虐待を受けた側の配偶者が訴えを起こすということになるでしょう。
しかし、不貞行為をした側、暴力・虐待をした側の配偶者が、その後の夫婦関係の破綻(770条1項5号)を理由に離婚請求をするということも、考えられない訳ではありません。
このように、離婚原因について主に責任がある側の配偶者(この配偶者の事を、有責配偶者と呼びます)が離婚請求をした場合、請求は認められるでしょうか?

有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性は、通常あまり高くありません。
離婚原因を作っておいて、それをきっかけとして夫婦関係が破綻したような場合に、相手に対して離婚の訴えを起こすことが許されないと考えるのは、当然のことです。

しかし、夫婦間の事情を個別にみて、5〜8年以上の間別居が続いているような場合で、かつ、夫婦の間に生活の面倒をみる必要がある未成熟子が存在しないような場合であれば、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があります。

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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